【 倶楽部 規約 】
(01.名 称)
本団体は、「ギター倶楽部みえ」 といいます。
(02.構成および事務所)
ギター倶楽部みえ(以下クラブ)は、ギター演奏を楽しむ人によって構成し、
事務所を 津市香良洲町439に置きます。
(03.目 的)
クラブは、各種ギターによるアンサンブル楽団であり音楽を楽しみながら演奏技術を高め
豊かな音楽性を培います。また演奏活動を通して地域社会に広く貢献します。
(04.事 業)
クラブは次のような事業をおこないます。
(1) 毎週土曜日にアンサンブルを中心とした練習を行います。(第5週は休み)
(2) 2年毎にクラブ主催の演奏会を開催します。
(3) 演奏の依頼により訪問演奏を行います。
(4) 団員のための研修会を行います。
(5) 団員相互の親睦活動を行います。
(05.役員等)
クラブの役員は代表1名、副代表1名、会計2名、事務若干名、理事若干名とします。
役員とは別に会計監査1名をおきます。
(06.役員等の選出)
役員等は総会において決めます。
・ 欠員ができた場合には、引き継ぐ人を総会もしくは団会議で決めます。
・ 各種会議の議決に参加できる人は、18歳以上(除く高校在学中)の人とします。
(07.役員等の任期)
代表は4年、副代表は4年、その他は2年とします。続けて役員をすることもできます。
・会計監査は2年とし、続けて会計監査をすることはできません。
・任期の途中から役員等を引き継いだ人の任期は、前の人の残りの期間とします。
(08.会 議)
会議は、総会、役員会および団会議とします。
・ 総会は年に1回開き、役員会および団会議は必要に応じて開きます。
(09.クラブの収入)
クラブの収入は、会費、寄付金、その他、及び謝礼金とします。
(10.団 費)
団員は下記の団費をおさめます。
(1) 1人月額 1,000円、家族の団員は2人目以降は1人につき500円とします。
・ 団費は入会した月から収めます。
但し、練習日が一度もない場合はその月の団費は収める必要はありません。
(2) 退団した月の翌月以降の団費が収めてあれば残りを返金します。
但し練習日が一度もない場合は退団月も含めて返金します。
(3) 都合により長期にわたり練習に参加できない場合は、
届け出ることにより団費を1/2に減額します。
3ケ月以上の場合は、免除します。
(4)団費は3ケ月分まとめて1月・4月・7月・10月に会計に収めます。
(11.会計年度)
会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとします。
(12.特別会計)
訪問演奏の謝礼金は、特別会計とし訪問演奏に参加した人の慰労にあてることができます。
(13.入団・休団・退団)
・入団は、入団申し込み用紙に記入して申し込みます。
・休団は、代表に休団の意志を伝えます。
・退団は、代表に退団の意志を伝えます。
(14.使用する楽器について)
・自分で使用する楽器は、自分で購入することを原則とします。
但し、入団者が楽器を購入するまでの間、原則6か月を限度としてクラブ所有の楽器を
使うことができます。(レンタルギター:500円/月)
・演奏する曲目によって一時的に使用する楽器については、クラブ所有の楽器の貸与、
または所有者の楽器を借用します。
但し、弦が切れた場合は使用している人が負担して修復します。
(15.備品の購入及び所有の変更)
楽器の購入については、総会または団会議にはかり承認を得てから購入します。
・楽器の譲渡、売却及び廃棄は、総会または団会議にはかり承認を得てから行います。
(16.所有する楽器の使用)
クラブ所有の楽器を使用したいときは、希望を代表に伝えて許可をもらって使用できます。
(1)使用する人の過失によって楽器を破損した場合は、本人の負担で修理をします。
但し、その修理は、代表に届けた後に代表の指示に従って行います。
(2)弦が切れた場合は、使用している人が負担して修復します。
(3)経年劣化によると考えられるひび割れや剥離などの修理費は、クラブが負担します。
(17.慶弔について)
クラブとして、該当する団員に金品を贈ることは控えさせていただきます。
(18.きまりの変更)
このきまりの変更は、総会及び団会議の過半数の議決をもって行います。
(19.雑 則)
このきまりにないことについては、総会、役員会、団会議でその都度決めます。
* 練習場所:原則的にアスト津―研修室にて行います。
時期・日により変更がありますので注意してください。
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